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不就業でも出勤扱いとなるのは

年次有給休暇は、1年間(入社時は6ヵ月、以下同じ)の出勤率が8割以上であることを要件として付与することを義務づけられている(労基法39条1・2項)。もちろん前記法定の出勤率より低い率で付与してもさしつかえない。この出勤率は、1年間の全労働日数(所定労働日数)を分母とし、出勤日数などを分子として算定する。まず分母について説明する。これは1年間の「全労働日」であり、いわゆる所定労働日数であり、裏返えせば365日より休日を控除した日数である。企業が経営上の都合で休業をした日、つまり使用者の責に帰すべき事由で休業した日および争議期間、ロックアウト期間は、「全労働日」から除外する。次は分子について説明する。「(1)実出勤日数年次有給休暇は日単位で運用されるので、短い時間でも労働したら、その日は出勤日とされる。」「(2)不就業日だが出勤日とみなされる日イ労災休業日ロ産前産後休暇ハ育児・介護休業日3つとも労基法39条7項で「出勤したものとみなす」べき旨が明記されている。二年次有給休暇(昭22・9・13発基17号)ホその他」生理休暇・慶弔休暇等は出勤日とすべき義務づけはなく、企業の任意の意思で、出勤扱いとするか否かを決めればよい。生理休暇は法定休暇ではあるが、出勤とすべき義務づけはない(昭23・7・31基収2675号)。

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