営業活動と称して飛び(遊び)回り、後の仕事は安く使える無資格者に任せ、それでいて「建築家の著作権の社会的認知が不十分だ」「建築家のプロフェッションが認められない」「医師や弁護士に比べ社会的地位が低い、給料も低い」と建築士たちはグチを言う。しかし、それは身から出た錆でしかない。何よりも、建築士は自らの行為を反省しなければならない。なお、法律では延べ床面積が100平方メートル以下の建築物は無資格者でも設計できる。
[おすすめサイトのご紹介]
奈良市の新築マンション・分譲マンション購入の情報検索 SUUMOマンション
(詳細情報)
横浜市鶴見区の土地一覧|SUUMO(スーモ)土地
(詳細情報)
津市の新築一戸建て一覧|SUUMO(スーモ)新築一戸建て
(詳細情報)
千葉寺の賃貸・部屋探し情報一覧|賃貸マンション・賃貸アパートはSUUMO(スーモ)賃貸
(詳細情報)
長野の賃貸・部屋探し情報をエリアから探す|賃貸マンション・賃貸アパートはSUUMO(スーモ)賃貸
(詳細情報)
したがって、無資格者に設計図書を作成させたとしても「無資格設計」の問題は回避できる。しかし、設計図書の設計者欄に、建築事務所の責任者である建築士の名称を記載した場合、別の問題が生じる。それは建築主が設計事務所に設計依頼をしたのは、建築士に設計をしてほしいからであって、無資格者に設計をしてもらうためではない。また、ハウスメーカーや工務店で工事を安心して依頼するのも、建築士が裏で設計をしてくれていると考えているためである。にもかかわらず、無資格者が設計図書を作成し、建築士の記名と押印を行い「設計料」を取ったり、工事の仕事を取ったりした場合、今度は詐欺罪の嫌疑が前面に出てくる。つまり無資格者が書いた図面を「有資格者が書いた」と偽り、安心させ、建築主から何がしかの金銭をだまし取っているからである。